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税制改正に伴う“酒仙” システム変更のご案内

令和5年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
この法律では、酒税法の特例措置が盛り込まれている租税特別措置法も改正され、
租税特別措置法第87条(清酒等に係る酒税の税率の特例)及び第87条の4(ビールに係る酒税の税率の特例)等が抜本的に見直されています。

これらの改正は令和6年4月1日から適用され、毎月の酒税計算も新制度に合わせた対応が必要となります。
これに伴い、弊社ソフトウェア『酒仙』においても新制度への対応プログラムの準備を進めております。
プログラムのご提供時期については、3月中に準備完了予定となっております。

対応状況の詳細やご提案については、今後弊社担当より随時ご案内を致します。
※新制度の概要については国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sozei/index.htm
をご覧いただくか、お近くの税務署までお問い合わせください。

酒税改正の概要やシステム対応の概要については下記をご確認ください。

税制改正に伴う“酒仙” システム変更詳細

その他、お問い合わせにつきましては下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。
株式会社ティー・エス・アイ 076-267-7566